共有不動産の売却

・共有不動産を売却したいが他の共有者が同意してくれない
・共有建物に居住している共有者に持分を買い取ってもらいたいがこれに応じてもらえない
・他の共有者だけが共有の建物に住んでいるのは不公平だから共有状態をなくしたい

共有不動産の売却を考えておられる方の中には上記のような悩みをお持ちの方もおられると思います。

他の共有者が共有不動産の売却や持分の買取に応じてくれない場合でも、共有物分割請求をすることによって共有不動産の売却や共有持分を他の共有者に買い取らせることができます。

共有物分割請求というのは、共有状態をなくすことを求める権利です。

共有持分を持っていればどんなに少ない持分割合であっても認められる権利です。

最初に協議をするものとされ、協議が整わない場合に訴訟提起をすることができます
訴訟提起しても話し合いがつかない場合は裁判所が共有状態をなくす方法を決める判決を下すことになります
判決になった場合、原則は現物分割といって共有者の持分割合に応じて不動産を2つ以上に分けるものとされていますが、建物を2つ上に分けることは不可能ですし、建物の敷地になっている土地についても2つ以上に分けると価値を著しく減少させてしまうので現物分割できません。現物分割ができないことになると、共有者の誰かが持分を取得して他の共有者に代償金を払うという全面的価格賠償が認められない限りは競売を命じる判決を出す他なくなります。

このように競売を命じる判決が出されてしまうことを示すことができれば、これをおそれて他の共有者が持分を買い取ると申し出てくることや共有不動産を共同で売却することを申し出てくることがきたいできます。

よって、共有物分割請求をすることによって共有不動産の売却や持分を他の共有者に買い取らせることが可能となります。

このように説明すると、共有不動産の売却を考えている方の中には

・相手が共有不動産に居住していても共有物分割請求できるのか?
・競売になると値段が大幅に安くなってしまうのではないか?
・持分を買い取る不動産業者に持分を売った方がいいのではないか?

という疑問を持たれる方もおられると思います。

この疑問に答えるために以下のページを設けましたので、参考にしていただければと思います。

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