
登録免許税はマイホームを登記するときにかかる税金 |
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登録免許税とは何か |
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土地、建物を買ったときや建物を新築したときは、まず自分の権利を明らかにするために所有権の移転登記(売買)や保存登記(新築)をすることになります。 登記することで登記簿謄本(全部事項証明書)に自分の名前が所有者として表示されます。 このときにかかるのが、登録免許税という国税です。 このほか、ローンを使うと抵当権(担保権)設定の登記をつけますので、この登記にも登録免許税がかかります。 |
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登記の種類 |
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1、建物の表示登記 4、抵当権設定登記 |
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登録免許税の計算式 |
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登録免許税の課税標準・税率表(原則) |
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マイホーム契約書の印紙税を上手に節税する |
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収入印紙を間違った場合の罰金は2倍 |
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不動産の売買契約をする場合や建物の建築諸負契約をする場合には、それぞれ売買契約書、建築諸負契約書へ著名と押印をします。押印は実印を使用するのが一般的です。そして契約書に記載金額に応じた印紙を貼り、売主または建築会社と買主が印紙に割印をすることで印紙税の納税が完了します。 通常、この契約書は売主分、買主分の2通を作成します。 もし、正しく収入印紙が貼られていなければ、罰金としての過怠税がその印紙税額の2倍かかります。 |
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契約書は1部のみ作成し、コピーを活用 |
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新築物件の契約で、売主が不動産業者である場合には、この印紙税を節約する方法があります。印紙税は契約書を作成したら、必ず貼らなければなりません。 つまり、同じ契約書でも作成した枚数分だけ収入印紙が必要になるのです。ですから、、契約書の枚数を減らせばいいということになります。 契約書は1枚のみ作成し、原本を買主が保管し、写しを売主が保管するという方法をとれば、収入印紙は契約書1枚分だけで済みます。 ただし、一般の仲介による購入のばあいには、いざというときの権利保全を考えると契約書は売主、買主双方が所有したほうが安全です。 この場合は、節税より安全を重視しましょう。 |
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必要な資金をどこから集めるか検討しましょう |
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マイホーム購入に必要な資金として、株式や不動産の売却代金の充当を考えている場合には、売却についての手続きも平行して行う必要があります。その他、親からの援助がる場合は、税金上の問題を検討しておきます。 |
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マイホームは、50㎡以上の建物に特例あり |
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登記薄面積と課税床面積 |
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