[法人税額の特別控除]従業員の教育訓練に積極的な企業について、教育訓練費の一定割合の額が減税されます。

制度の意義

(以下、経済産業省より抜粋)
我が国の産業競争力の基盤である産業人材を育成・強化する観点から、人材投資の減少傾向を拡大に転じさせるとともに、企業における戦略的な人材育成への取組を協力に後押しするため、人材育成に積極的に取り組む企業について、教育訓練費の一定割合を法人税額から控除する制度を創設する。

【適用対象年度】

平成20年4月1日から平成23年6月30日までの間に開始する事業年度

【 基  準 】

教育訓練費割合が労務費の0.15%以上である場合
※この制度の労務費の範囲
  • 給与等((含む賞与、除く退職金)使用人に対するものに限られる)
  • 法定福利費(事業主が負担することとされている費用で使用人に係るものに限られる)
  • 教育訓練費

【適用対象法人】

青色申告法人のうち、中小企業者または農業協同組合等

※中小企業者とは
1) 資本金の額または出資金額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
および2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人は除く。
2) 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人

【教育訓練費の範囲】

教育訓練費とは、法人がその使用人(役員の親族など役員と特別な関係のある使用人及び使用人兼役員を除く)の職務に必要な技術や知識を習得させ又
向上させるために支出する費用をいいます。
@社内研修費
  • 外部に支払う講師料、講師旅費
  • 教育訓練計画の外部専門家委託費
  • 教育訓練設備賃貸料
A研修委託費 C教材費
  • 教科書
  • 授業料、受講料、受験手数料など
B外部研修参加費

【税額控除限度額】

【税額控除限度額】
 教育訓練費×※税額控除割合※=控除できる額

※税額控除割合
(1)教育訓練費割合0.25%以上の場合 → 12%
(2)教育訓練費割合0.12%以上〜0.25%未満 → 8%+(教育訓練費割合−0.15%)×40%



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