他の共有者の持分ば競売にかけられた
他の共有者の持分が競売にかけられた。これからどうなるか心配だ
このような相談もよく受けます。
不動産競売手続が行われる場合に、裁判所の執行官による現況調査が行われることから競売手続が行われている事が分かって驚かれる方も多いと思います。
持分の競売なんか行っても、持分なんか買う人がいないから大丈夫だと考えている人もおられますが、現在は競売不動産が市場価格に近い値段で落札されることが多いこと、競売に参加する不動産業者が共有物分割請求制度を知っており持分を買い取っても利益を生み出せることを知っていることから多くの不動産業者が持分の競売手続に参加してきます。
ですので、持分競売が行われた場合の多くは競売にかかった持分は落札した不動産業者のものとなります。
そうすると、持分を落札した不動産業者は他の共有者に対して持分を買い取るよう求めたり、他の共有者の持分を売却するよう求めたり交渉をしてきて、この交渉が決裂すると共有物分割訴訟を提起してきます。訴訟提起された場合、最悪の場合、裁判所から競売を命じる判決が下されて持分権を失うことになります。
このような事態を避けるには、持分を落札した不動産業者から持分を買い取る交渉を成立させるしかないのですが、不動産業者も持分買取に経費をかけていることと利益を得るために持分買取をしていることから不動産業者との買取交渉が難しくなります。
このように持分競売がされてそのまま放置すると、不動産業者が持分を落札し、不動産を残すためには落札した不動産業者との間で難しい持分買取交渉をせざるを得なくなります。
落札した不動産業者との難しい買取交渉を避けるには、競売手続中に、競売をかけた債権者や競売をかけられた持分権利者と交渉をして持分を買い取り、買取資金を債権者に支払うことで競売を取り下げてもらうという交渉をするのがいいです。この交渉を任意売却といいます。
この持分買取金額が競売をかけた債権者の債権額より少額であっても買取金額が適正と債権者が判断すれば任意売却によって競売を取り下げてもらえる可能性があります
このように他の共有者の持分が競売にかけられて心配されている方は、共有物分割請求と任意売却の経験豊富な福本法律事務所までお気軽にご相談くさい。
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