遺留分減殺請求と共有物分割請求
遺留分を請求したいが不動産の持分ではなく遺留分相当の金員が欲しい。
遺留分請求を考えている人の多くはこのように考えていると思います。 たしかに遺留分減殺請求で法律上認められている権利は遺留分相当の持分請求であり、遺留分相当額の金銭請求は認められていません。
しかし、遺留分減殺請求と同時に共有物分割請求をすることが認められています。
このことによって、相手が不動産が処分されることを希望していなくて、しかも共有物分割請求をすると競売を命じる判決が出されると思われる場合には、この状態を放置すると相手は不動産を失うことを意味します。
このため、不動産を失いたくないと考えていて遺留分相当額を用意することができる場合には遺留分相当額を支払ってもらえる可能性が高くなります。
また遺留分相当額を用意できない場合でも競売になることを避けようと考えれば不動産を共同売却して遺留分相当額を支払って貰うことができます。
このように遺留分減殺請求は共有物分割請求を組み合わせることによって効果的に遺留分相当の金員を取得することができます。
共有不動産の売却・共有物分割請求に強い福本法律事務所では、共有物分割請求を組み合わせることによる効果的な遺留分減殺請求のご相談もお受けしますのでお気軽にご相談ください。
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