共有物分割訴訟

共有者の間で共有物分割協議が調わない場合は、共有者は裁判所に共有物分割訴訟を提起することができます。
この訴訟の注意点を以下に述べます。

共有物分割訴訟は共有者全員を当事者とする必要があります

共有物分割訴訟は共有物分割にあまり関心を示さない共有者も含めた全員を当事者としなければいけません。詳しくはこちらをご覧ください

共有物分割訴訟はどの裁判所に起こせるか

不動産所在地を管轄する地方裁判所又は被告の住所地を管轄する地方裁判所に起こすことができます。詳しくはこちらをご覧ください

共有物分割訴訟を起こす場合の印紙代

訴訟の対象となる不動産の価格(固定資産税評価額)によって決まります。詳しくはこちらをご覧ください。

共有物分割訴訟の請求の内容

持分売却を希望する場合は、競売を命じる判決を求めます。詳しくはこちらをご覧ください。

共有物分割訴訟が終わるまでの期間

案件にもよりけりですが、訴訟を起こしてから数ヶ月で終わるのが殆どです。詳しくはこちらをご覧ください。

共有物分割訴訟に出頭する必要があるか

弁護士を代理人に選任した場合当事者の方が共有物分割訴訟に出頭する必要は基本的にありません。詳しくはこちらをご覧ください。

遠方の裁判所で共有物分割訴訟を起こす場合

遠方の裁判所で共有物分割訴訟を起こさざるを得ない場合であってもお、電話会議の方法を使うことで経費負担を軽くすることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

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