共有不動産取得の相当性

全面的価格賠償を命じる判決が出してもらうための要件として、共有不動産取得の相当性があるということは前に述べました。

では、どのような場合に共有不動産取得の相当性があると認められるかですが、共有不動産に居住している共有者が不動産全体を取得したいと希望している場合には相当性が認められやすいです。

共有物分割の案件の中には、互いが不動産を取得したいと主張して争いになっているものもありますが、このような場合に持分が多い方が相当性が認められやすいとは言い切れません。いわゆる収益物件のケースで借地権のついた底地の共有物分割請求で3分の1の持分を有する側が3分の2の持分取得を命じる判決を出した東京地裁平成17年7月8日の判決があります。 また持分が少ない側に居住を希望していることを理由に持分が少ない側への取得を優先させた判決として東京地裁平成19年4月26日の判決もあります。

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