共有物分割協議

共有物分割請求を行うにはまず共有者間で共有物分割協議を行う必要があります。
共有物分割協議を行わずに共有物分割訴訟を提起することはできません

なお共有物分割訴訟を提起する前に調停を申し立てる必要はありません(調停を申し立てることはできますが調停申立の必要がないという点で離婚訴訟とは異なります)。

協議の方法は特に決められていません。
実際に会って協議することもあれば電話やメールでの協議も可能です。
ただし、訴訟になった場合に「協議が行われていない」から訴訟を却下すべきであると主張されるおそれもありますので、協議が調わなかったことを証明するために、共有者全員に対して共有物分割協議を申し入れるという内容の内容証明郵便を送付しておくのが無難です

当事者間の協議ですので、分割方法(現物分割、代金分割、代償分割)をどのようにするかは当事者の交渉で自由に決められますし、代償分割を行う場合の代償金の算出も自由に決めることができます。

共有物分割協議を行ったが話し合いがまとまらなかった場合や、共有物分割協議を申し入れたものの相手から何の応答もなかった場合は、協議が調わなかったことになりますので共有物分割請求訴訟を提起することができます

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