高齢の依頼者がリバースモーゲージで不動産担保ローンを組んで持分を買い取った事例

共有不動産 二世帯住宅の建物

これは相談者の土地上に娘婿と共有名義の二世帯住宅を建てて居住していたところ、娘と娘婿が離婚をして、共有名義の建物が残っていたという事例です。
相談者は元娘婿に対して共有持分を買い取る旨の申入をしていたのですが、元娘婿からの返答はありませんでした。

私が相談者から依頼を受けて、持分を買い取る旨の申入をし、申入に応じなければ共有物分割訴訟を起こして強制的に持分を買い取らせてもらう旨を通知しました。
そうしたところ、相手方から応じる旨の返答があり、相手の持分を買い取ることができました。
なお相談者は高齢であり一般的には不動産担保ローンを組むのは難しいのですが、リバースモーゲージといって高齢者が自宅を担保にローンを組む制度を利用して、持分買取資金を調達しました。

共有不動産について持分を強制的に買い取ることができるということを知っている人は非常に少ないと思います。平成8年10月31日の最高裁判例で共有物分割請求で全面的価格賠償といって共有者の1人が他の共有者の持分を全て取得し、その代わりに他の共有者に代償金を支払うことを命じることができるという判断が示されました。この判例の判断を前提にすると判例の要件を満たせば、他の共有者の持分を強制的に買い取ることができることになります。
あと買取資金の調達に悩まれている方もおられると思いますが、リバースモーゲージによる不動産担保ローンが多くの金融機関で取り入れられており、現在利用者が急増しているとの事ですので、持分買取を検討されている方は参考にされればよろしいかと思います。

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